内容証明郵便。
「こうこうこういう内容の郵便物を、いつ何時どこの郵便局で差し出したか」を、郵便局が証明する郵便物です。
出したことも出されたことも、幸運にしてありませんが、郵便局員してましたからね~
何通もの内容証明郵便物を取り扱いました。
基本、訴訟に関わることですので、郵便局員は内容を読みません。
書かれた内容など、どうでもいいのです。
でも、「内容を証明する」わけですから、文字は読まなければなりません。
と言うのも、文字数や行数が決まっているから。
少なくとも保管する謄本については、形式に則っている必要があるのです。
証明できない文字や記号も、検知しなければなりません。
取り扱い方を習うときは、「縦書きは横に読め」と教わります。
意味は取らずに、形式の検査にこだわる必要が、あるわけです。
規程に合わない場合は、枠外にその旨の記事と押印を求めたり、時には作り直しを勧めることもあります。
郵便局としても、形式に合わないものを受けてしまったら、差出人はそれを使って訴訟ができず、取り返しのつかない事態になることがあります。
なので、ものすごく緊張しながら、処理した記憶があります。
ちなみに、一通の内容証明郵便を出す場合、郵便局へは同じ原稿を、3枚持ち込みます。
市販の用紙は複写になっていますね。
1枚は謄本として郵便局に保管、それを親として契印して、1枚は同じく謄本として、差出人保管。
もう1枚も契印して、相手に差し出します。
内容証明が証明するのは、差し出した事実まで。
実際に受け取ったかどうかは、別途「配達証明」を付けるケースがほとんどです。
郵便物の中にも、会社で使うドライな郵便や、家族や親戚からの温かい郵便、恋人からの熱い郵便や、当選を知らせるエキサイティングな郵便など、いろいろありますが、中でもこれは、「怖い郵便」ですね。
さらには裁判所が出す、もっと怖い郵便もあります(特別送達)。
迂闊に受取拒否さえも、出来ないんですから。
今、巷にはメール便が溢れ、そもそも電子メールが多くを取って代わったりもしていますが、実の郵便が果たすべき役割というのは、まだまだたくさんあるんですよ。